子育て

出産でも適用できる!高額療養費制度で医療費を軽減しよう

医療費が高額になってしまった!

ひと月に病院や薬局の窓口で支払った保険診療分の自己負担額の合計金額が「自己負担限度額」を超えた場合、その超えた額が「高額療養費」として支給されます。

要は「今月たくさん医療費がかかちゃったから超過分は国が負担するね!」というとてもありがたい制度です。金額や負担限度額は条件によって変わりますが、とても心強いですね。

※ただし、保険税に未納がある場合、支給が差止めになります。

高額療養費制度の対象となる出産・ならない出産

自然分娩は対象外

自然分娩は「病気ではない」「治療となる行為がない」ため、健康保険も適用されず、高額療養費制度の対象にもなりません。

帝王切開・吸引分娩などは対象となる

帝王切開、吸引分娩など、いわゆる「異常分娩」とされるものに関しては「治療」とみなされます。健康保険で3割負担になりますし、高額療養費の対象にもなります。

高額療養費の対象となる出産例
帝王切開・吸引分娩・鉗子分娩・骨盤位分娩など

高額療養費の対象になるかどうかの判断基準

ざっくり言うと「健康保険の対象となっているか」です。

治療とみなされるものに関しては健康保険の対象となります。そしてその金額はそのまま高額療養費の計算対象となるのです。

健康保険適用内で3割負担の費用→対象内
健康保険適用外で10割負担の費用→対象外

出産だけでなく、入院に関しても同じことが言えます。

切迫早産や妊娠高血圧症候群などの入院も対象範囲内

私は妊娠途中「妊娠高血圧症候群」を患ってしまい、しばらくの間入院していました。さらに出産後出血多量で輸血するまでに至ります。これらのケースは健康保険適用内、3割負担での「治療行為」でしたので対象内となります。

しかし分娩自体は「普通分娩」でした。これに関しては病気やケガではないので10割負担となります。一度の妊娠出産で3割負担と10割負担が入り組んでいることになります。ややこしいですね(;´Д`)3割負担の部分は高額療養費の計算対象内に入りましたが、普通分娩部分(とその入院)に関しては対象外でした。

↓その時の漫画です↓

http://punimemo.diary.to/syussan_report1/

一か月の自己負担限度額

世帯年収によって上限が変わってきます。当然稼いでいればいるほど上限額は大きいです。年収によって医療費の上限が定められており、その上限を超えると超過分が戻ってくる仕組みになっています。

平均的な会社員の所得ですと、一か月の自己負担額が約8万円程度に抑えられるようになっています。

高額療養費の事前申請では限度額適用認定証を発行しよう

高額療養費を申請すれば、算出された超過分があとから還付されます。ただ実際に支給されるまでに三ヶ月ほどかかったり、一時的にでも高額な医療費を払う余裕がなかったりしますよね。そういう場合は「限度額適用認定証」をあらかじめ発行しておくと医療機関に払う医療費が抑えられます。

自分が加入している保険者に申請すると交付される認定証です。各自保険証に書かれている保険者を調べ、申請して交付してもらいましょう。

交付された限度額適応認定証を健康保険証と一緒に医療機関に提出すれば、高額療養費制度の自己負担限度額ぶんだけ支払えばOKです。

まとめ:健康保険適用の出産費用は高額療養費制度の対象となる

・申請すれば年収によって算出された超過分が戻ってくる
・限度額適用認定証を事前に発行すれば支払う医療費が抑えられる

・自然分娩は健康保険対象外なので不可

生命保険に加入している場合はそちらも申請しよう

民間の保険会社の生命保険に加入している場合、契約内容や条件によってはそちらでも給付金が受け取れます。ちなみに私は結婚した時になんとなく都民共済に加入していたのですが、結果給付金を受け取ることが出来てラッキーでした。

なにかしらの生命保険に加入している方は、給付金を受け取れないかぜひチェックしてみてください。

Instagram

Twitter

blog ranking

にほんブログ村 にほんブログ村へ
★↑クリックしてもらえたら嬉しいです↑★